相続人の調査・確定

相続

被相続人が死亡し相続が発生した場合、被相続人が遺言書等を遺していなければ、法定相続人がその財産を受け継ぐことになります。
だれが法定相続人になるのか、それぞれの法定相続人が相続財産をどのような割合で相続することになるのかは、民法に規定されています。

遺言書や遺産分割協議で、民法とは異なる相続内容を決めることもできます。

相続人の調査は必要?しなければどうなる?

被相続人が遺言書を遺していなければ、法定相続分に従って、または遺産分割協議で決めた内容に従って、相続することになります。

法定相続人が法定相続分に従って相続する場合、だれが相続するのかを確定するために、相続人を調査することが必要となります。

また、遺産分割協議をする場合は、法定相続人全員で「誰が」「何を」「どれだけ」相続するかを決めます。
もし遺産分割協議をしたあとで他にも法定相続人がいることが発覚した場合、その遺産分割協議は無効となり、改めて全員で遺産分割協議をする必要が出てきます。
したがって、この場合にも遺産分割協議をする前に法定相続人を調査する必要があります。

被相続人が遺言書を残し、「法定相続人以外の人に相続財産を譲る」としている場合でも、兄弟姉妹を除く法定相続人に「遺留分」が認められる場合があります。

このように、被相続人が亡くなった場合、まず法定相続人を調査し、確定しないと、だれが何を相続するのかを決めることができません。
したがって、相続人の調査・確定は必要ということができます。

法定相続人の調査・確定の方法は?

法定相続人を確定させるためには、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をさかのぼって取得します。
戸籍謄本には改正原戸籍や除籍謄本など、いくつか種類があります。
転籍をしている場合には転籍前の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
婚姻により新たに編製された戸籍に入籍している場合には、婚姻前の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
また、相続人が亡くなっている場合には、その方の出生から死亡までの戸籍謄本もさかのぼって取得し、代襲相続人がいるかどうかを調べる必要がある可能性もあります。

法定相続人を確定させるための戸籍謄本の取り寄せは、相続手続きの基本でありながら、とても手間と時間がかかり、知識が必要です。

相続手続きの経験が豊富な当事務所では、お客様に代わって戸籍謄本を取り寄せし、相続人の調査・確定をいたします。
ぜひお気軽にご連絡をくださいませ。

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