「民泊」とは、住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に有償で宿泊サービスを提供することを指します。

一言で「民泊」といっても、宿泊事業を行うためには、次のいずれかの制度による手続きを行う必要があります。

①旅館業法に基づく許可を取得する
②特区民泊の認定を取得する
③住宅宿泊事業法の届出を行う

それぞれの制度ごとに要件が異なるため、民泊事業の開始を検討しはじめたら、まずは①から③のどの手続きを行うかを決める必要があります。
立地や建物の状況などによっては、3つの手続きの要件を満たさず、許可や認定が取得できない可能性もあります。
まずは、お考えの民泊事業の申請手続きをすることができるか、専門家にご確認いただければと思います。
3つの民泊制度の違いについては「民泊事業について」をご参照ください。

申請サポートの流れ

STEP1 相談の予約

ご相談をご希望される方は、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
お電話の場合は、ご希望の日時をお伺いし、ご相談の日程を調整させていただきます。
お問い合わせフォームによるご予約の場合も、ご希望の面談日をお知らせいただき、当事務所から相談日時のご返信をもってご予約が完了いたします。
ZOOMなどによるご相談も承っています。

ご相談の日程が決まりましたら、ご相談日までに、民泊事業を始めたい建物がある住所や設備・構造がわかる図面などの資料をご提供ください。

STEP2 ヒアリング

ご提供いただいた資料等をもとに、どの民泊制度で申請をしたいか、事業スケジュールのご希望などをおうかがいします。

この時点で、明らかに民泊事業の要件を満たしていないと認められる場合には、その旨お伝えいたします(ご相談料はいただきません)。
それ以外の場合には、行政の関係部署で、建築基準法・都市計画法・消防法等の関係するすべての法令(条例を含む)の基準を満たしているか、申請手続き前の事前確認をする必要があります。
どの民泊制度の申請を行うかを決定したうえで、お見積りをお出しいたします。

STEP3 委任契約

方針・費用についてご納得いただけましたら、委任契約書を締結いたします。
費用の発生は委任契約書締結後からですので、ご安心してご相談ください。
原則として、締結後に事前調査の費用の入金確認が取れましたら業務に着手いたします。

STEP4 行政の関係部署での事前相談

  • 申請先である保健所などの窓口で、事前相談をします。
  • 消防署で消防法の規制について事前相談し、申請する民泊事業に必要な消防設備を確認します。
    民泊事業をする予定の建物に必要な消防設備を整備できましたら、消防署による現地調査を経て、交付申請した消防法令適合通知書を受領します。
    当事務所では、消防署による現地調査へ立ち会いますのでご安心ください。
  • 旅館業法に基づく許可を申請する場合)市区町村の建築審査課で、建築基準法の規制の基準を満たしているかを確認します。 

当事務所では、この事前相談を終えた時点で、一度ご依頼者様の申請意思の確認をさせていただきます。
消防署から指摘される消防設備の整備に想定外の大きな費用がかかることもありますので、申請をしないという選択もできます。

STEP5 申請準備

申請をするという意思が確認でき、申請報酬の入金確認が取れましたら、必要書類を収集・作成し、近隣住民への説明を行うなど、申請手続きの準備をします。

STEP6 申請 ~許可・認定・届出受理

申請手続き後、旅館業法による申請・特区民泊の申請の場合には保健所による現地調査があります。
許可・認定・届出受理までの期間は、民泊制度により異なります。

申請サポートの費用

事前調査報酬
(税抜き)
申請報酬(税抜き)申請手数料
旅館業法に基づく許可50,000円350,000円22,000円
特区民泊の認定50,000円200,000円21,200円
住宅宿泊事業法の届出50,000円150,000円0円

※報酬は申請が認められなかった場合でも一切返金できかねます。ご了承ください。
※申請手数料、通信費、交通費、その他必要な実費は別途請求させていただきます。
※部屋数が複数の場合、報酬が加算される場合があります。お見積りをご確認ください。