障がい福祉サービス業の開設・運営のサポート

障がい福祉サービス業の指定申請・開設サポート

障がい福祉サービス施設を開設するためには、都道府県や市などから指定を受ける必要があります。
この指定を受けるためには、関係法令による要件・基準を満たさなければなりません。


具体的には、事業者のみなさまは事業開始の準備として、サービス管理責任者となってくれる方を確保したり、事業所の物件候補を探したりすることになりますが、その際
「サービス管理責任者は要件を満たしているのか」
「その物件で指定を受けることができるのか」
と、ひとつずつ関係法令による要件・基準を確認していくことになります。

そして、すべての要件・基準を満たしたうえで、たくさんの書類を準備・作成をして申請をしなければなりません。

当事務所では、開設準備をされている事業者様に寄り添い、伴走しながら、どうすれば要件・基準を満たすことができるかを一緒に考え、指定申請手続きをいたします。

障がい福祉サービスの運営サポート

障がい福祉サービス施設の指定を受け、事業を開始したあとも、関係法令を遵守して運営をしていく必要があります。

変更申請・変更届

開設の際に申請をした内容を変更するときは、事前に変更申請を、もしくは変更後10日以内に変更届を提出する必要があります(変更する内容により異なります。)。
指定申請のときと同様に、関係法令による要件・基準を満たさないと、変更が認められません。

当事務所では、変更したい内容について関係法令による要件・基準をクリアしているかを確認したうえで、変更申請または変更届の提出をいたします。

処遇改善加算等の申請

処遇改善加算とは、通常の障がい福祉サービス報酬とは別に支給される加算です。
この処遇改善加算は頻繁に改正があり、また、処遇改善加算、特定処遇改善加算、そしてベースアップ等支援加算と3種類ある加算それぞれに複雑な算定要件があることから、提出には時間をかけた準備が必要となります。

当事務所では、新たに処遇改善加算等を取得する場合だけでなく、加算・減算手続き(必要な場合のみ)、更新手続き及び実績報告書の作成・提出も行っています。

実地指導対策

実地指導とは、行政が事業所に来所して「適正に事業が運営されているか」を確認する検査のことです。
3年に一度くらいのペースで行われるとされていますが、コロナ禍では実地指導が行われた回数が少なかったようです。
その分今年度以降の実地指導が増える可能性がありますので、前もっての準備をしておくと安心です。

当事務所では、実地指導対策として事業所に訪問させていただき、書類等のチェック、従業員への聞き取り等を行い、改善点等をお伝えいたします。
ご希望があれば、実地指導当日の立ち会いも行います。

国保連請求など

国保連請求をアウトソーシングしたいというご要望があれば、承ります。
事業所内で請求作業を行いたいがPCの設定がよくわからない、といった場合は設定作業を行いますので、お気軽にお問い合わせください。

重要事項説明書や利用契約書の作成等

ご利用者様にお渡しする重要事項説明書や利用契約書など、運営をしていくうえで必要な書類の作成をいたします。

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