相続財産の調査

相続が発生したら、まず亡くなった方にどのような財産があるかを調査することから始まります。
相続財産を調査する目的は、主に3つあります。

1 相続を承認するか放棄するか、適切に判断するため

相続財産には現金、預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合に相続を承認すると、その相続人は自己の財産で相続財産のマイナスの部分を負担しなければならなくなってしまいます。
このように相続をすることで損をしてしまうような場合には、相続財産を放棄することができます。

相続財産のプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか、それぞれの内容を明確にしたうえで、相続を承認するのか、相続放棄をするのかを判断することが必要となります。

2 遺産分割協議の対象となる財産を明確にするため

遺産分割協議は、法定相続人が複数いる場合にその全員で「誰が」「何を」「どれだけ」相続するかを決める協議です。
したがって、遺産分割協議を行う前に相続財産の内容を明確にしておく必要があります。
もし遺産分割協議の後で新たな相続財産が見つかった場合は、遺産分割協議をやり直さなければならなくなる可能性があります。

3 相続税申告を適切に行うため

相続人は、一定額以上の相続財産を相続した場合は相続税を申告する義務があります。
相続税は、相続財産をすべて把握したうえで正しい相続税額を計算し、申告をすることになります。
相続財産の調査を行い相続財産の総額を把握しなければ、相続税を申告する必要があるのか、納める必要のある相続税額はいくらなのかがわかりません。
申告を終えた後になって新たな財産が見つかった場合には、もう一度申告をしなければなりませんし、延滞税や加算税が課されることがあります。
したがって、相続税の申告を適切に行うためにも、相続財産を調査する必要があります。

相続財産の調査の方法は?

相続財産を網羅的に把握し確定させるのは困難な作業です。
特に、生前に亡くなった方の財産を相続人で管理していなかった場合、この作業はより困難になると考えられます。

まずは自宅の金庫、棚、タンスや机など、亡くなった方が大事なものを保管していた場所に財産を特定するヒントとなるものがないかを確認します。
貸金庫を利用していた場合にはその中を確認することでヒントとなる書類がみつかることがあります。


亡くなった方に届く(届いていた)郵便物は、利用していた銀行や証券会社、保険会社を特定する手掛かりになります。
督促状等により借金が判明することもあります。
所得税の確定申告を行っていた場合には、確定申告書を確認することも大切です。収入の内容を確認することで、どのような財産を持っていたかを把握することが可能になります。
また、使っていたパソコン、スマートフォンや携帯電話を確認できる場合には、着信履歴、メールやアプリ等から取引関係を調べることもできます。

どのような相続財産があるのかが判明したら、次はその相続財産の内容を調査します。
調査の方法は、相続財産の種類によって異なります。

預貯金

亡くなった方の自宅から探し出した通帳、キャッシュカード、金融機関等からの郵便物など手掛かりに、口座開設をしている金融機関を調査します。
複数の支店に口座をもっている可能性がある金融機関には、その銀行のすべての支店に口座の有無を問い合わせる「全店照会」をすることができます。
ネット銀行に口座を保有している場合には通帳等がないため、注意が必要です。
亡くなった方の郵便物、メールやアプリ等を念入りに確認しましょう。
金融機関に関する手掛かりがなく、口座の保有の有無がわからない場合、高齢者の方はゆうちょ銀行に口座を保有していることが多いので、ゆうちょ銀行の全店照会をすることをおすすめします。

預貯金があることが判明した場合、相続開始日(亡くなった日)時点の残高がわかる残高証明書を発行してもらい、預貯金の残高を把握します。
残高証明書を発行してもらう際、亡くなった日以前の入出金の取引履歴も同時に入手することをおすすめします。それにより、上場株式の配当金があることや、保険会社からの入金があること等が確認できれば、もととなる財産を把握できるかもしれません。また、ほかの金融機関に口座をもっていることや、不動産を所有していることが判明することもあります。
亡くなる前3年以内の贈与は相続税の課税対象ですので、のちに相続税を申告しなければならない可能性がある場合は、贈与の有無を確認するため、亡くなる前3年間の取引履歴の発行を請求するといいでしょう。

不動産

亡くなった方が不動産権利証、固定資産税の納税通知書を保管していて、所有している不動産の所在が明らかであれば、それらに記載されている情報をもとに不動産登記簿謄本を取得します。
不動産の所在地等の情報が不明な場合には、不動産を所有していると考えられる市区町村で「名寄帳」(課税の対象である不動産を所有者ごとに一覧にしたもの)を交付してもらい、亡くなった方の名前で登録されている不動産の有無を確認します。名寄帳は、申請すればすぐに発行してもらうことができます。

借金

亡くなった方のご自宅等から見つかった金融機関等からの督促状、消費者金融のキャッシュカード、住宅ローンの返済計画表等を確認し、借入先を特定します。
通帳や金融機関から取り寄せた取引履歴に記載された返済履歴から、借入先が判明することもあります。
借入先である債権者が判明したら、相続開始日(亡くなった日)時点の借入金残高がわかる残高証明書を発行してもらい、借入金額を把握します。

相続財産の調査の期限は?

相続人が相続放棄をする場合、「自己のために相続の開始があったことを知った時」、つまり財産を残す人が亡くなったことを知った時から3か月以内に、相続放棄の手続きをしなければなりません。
相続財産の調査をして、相続財産のプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかなどを確認する期間として3か月の熟慮期間が設けられているのです。
この3か月を過ぎてしまうと、放棄することができなくなってしまうことがあります。
もしも3か月以内に調査が終わらなかったり、相続放棄をするのか決められない場合には、家庭裁判所に期間の伸長を請求すれば、手続期限を3か月伸ばすことができます。

また、相続税の申告期限は、財産を残す人が亡くなってから10か月以内です。
期限以内に相続税の申告を適切に行うためには、被相続人が亡くなってから10か月以内に相続財産を調査する必要があります。

したがって、相続財産の調査は、どのような相続手続きを採るのかを選択するうえでの手続期限とされている「被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内」に行うのが望ましいです。

まとめ

上記ではよくある相続財産である不動産、預貯金、借金を挙げましたが、これ以外にも株式等有価証券、投資信託、貸付金、自動車、宝石等の動産、ゴルフ会員権等の権利など、財産には多くの種類があります。
そして、相続財産の調査方法は、財産の種類によって異なります。
そのうえ、相続財産の調査は「被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内」という短期間に行うことが求められています。
全ての財産を漏れなく適切にかつ短期間で調査を行うのは、大変難しい作業です。

相続手続きの基礎である相続財産の調査は、相続手続きの経験が豊富な当事務所にお任せいただければと思います。