戸籍の請求が便利になります

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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行されます。
これにより、
①戸籍謄本等の広域交付
②戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
ができるようになります。

①戸籍謄本等の広域交付

現在の戸籍謄本等の請求方法

令和6年2月現在、戸籍謄本等を請求する場合は、本籍地の市区町村の窓口で請求手続きをしなければなりません。郵送で請求手続きをすることもできますが、その際も本籍地の市区町村の役所へ送付する必要があります。

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などを集める必要があります。

本籍地がずっと同じ市区町村であれば戸籍謄本の収集は難しくはないのですが、ほとんどの方が結婚や離婚、引っ越しなどをきっかけに本籍地を変更しています。
そこで、出生から死亡までの戸籍謄本を証明する戸籍謄本を収集するためには、過去に本籍地を置いていたすべての市区町村の役所に請求手続きをすることになります。
郵送で請求手続きをするとなると、1か月から3か月くらいかかる場合もあります。

令和6年3月1日以降の請求方法

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本・除籍謄本等を請求できるようになります。
これによって、
どこでも 本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
まとめて 本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

請求できる方

◆本人
◆配偶者
◆父母・祖父母など(直系尊属)
◆子・孫など(直系卑属)
※亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍謄本は、広域交付の対象外となります。本籍地へご請求ください。
※兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。

ご利用にあたっての注意事項

◆請求する方が市区町村の窓口に行く必要があります。
◆郵送や代理人による請求は対象外です。
◆本人確認のため、窓口で顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要です。
◆弁護士、司法書士、行政書士等の職務上請求は対象外です。

令和6年3月1日以降は、行きやすい市区町村の窓口で、まとめて戸籍謄本等の請求をすることができます。
相続手続きがこれまでより迅速に進みそうです。

②戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

令和6年2月現在、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合などの本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、転籍届・分籍届を提出する場合には、原則として戸籍謄本の添付が必要です。

令和6年3月1日以降は、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍謄本等の添付が不要になります。

今後、さらに戸籍謄本等の提出・添付が不要になる場面が広がっていくことが予定されています。
戸籍謄本の入手には時間も費用もかかりますので、このような動きが広がることを望みます。

法務省のHP
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html#jump2

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