人員配置基準で使われる基礎的な用語

障がい福祉

障害福祉サービス事業を行ううえで、人員配置基準は避けて通れません。
今回は、基礎的な人員配置基準に関する用語の意味を確認したいと思います。

「常勤」と「非常勤」

常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている「常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していることをいいます。
当該時間数に達していない場合は「非常勤」になります。

「常勤」と「非常勤」の違いは、雇用契約上の正社員かパートかの違いとは関係ありません。

「常勤の従業者が勤務すべき時間数」

常勤の従業者が勤務すべき時間数」とは、原則として、就業規則に規定する所定労働時間(就業規則上の始業時刻から終業時刻までの時間(所定就業時間)から休憩時間を除いたもの)をいいます。

就業規則に規定した1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合には、32時間を基本に常勤か非常勤かを判断します。
1週間に勤務すべき時間数の上限は一般的には40時間ですが、例外が認められる場合があります。

「専従」と「兼務」

専従」とは、当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないことをいいます。
兼務」とは、当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に同時並行的に従事することをいいます。

「常勤・非常勤」と「専従・兼務」の組み合わせ

専従兼務
常勤常勤かつ専従
1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、

その時間帯において、その職種以外の業務に従事しない場合
常勤かつ兼務
1日あたり8時間(週40時間)勤務している者が、
その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合
非常勤非常勤かつ専従
1日あたり8時間未満(週40時間未満)勤務している者が、
その時間帯において、その職種以外の業務に従事しない場合
非常勤かつ兼務
1日あたり8時間未満(週40時間未満)勤務している者が、
その時間帯において、その職種に従事するほかに、他の業務にも従事する場合
常勤の従業者が勤務すべき時間数が1日あたり8時間(週40時間)と規定されている事業所の場合


「常勤・非常勤」と「専従・兼務」のフローチャート


「常勤換算方法」

常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を、常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。

勤務延べ時間数

勤務延べ時間数」とは、①勤務表上、支援の提供に従事する時間として明確に位置づけられている時間、または➁支援の提供のための準備等を行う時間(待機時間を含む)として明確に位置づけられている時間の合計数をいいます。

人員基準違反は指定取消しの理由にもなります。
上記の用語は普段当たり前に使っているものですが、適切な員数の職員を確保するために、今一度、意味を確認しておきましょう。

PAGE TOP