大阪市内や奈良市内を歩いていると、外国人観光客の方々を多く見かけるようになりました。
円安や規制緩和の影響で、インバウンド観光客数が回復しているようです。
そのため、大阪市内では民泊施設の売り上げが伸びているとのニュースがありました。
当事務所においても先日、民泊申請のサポートをさせていただき、需要が増えていることを実感しています。
一言で「民泊」といっても、宿泊事業を行うためには、次のいずれかの制度による手続きを行う必要があります。
①旅館業法に基づく許可を取得する
②特区民泊の認定を取得する
③住宅宿泊事業法の届出を行う
それぞれの制度ごとに要件が異なるため、民泊事業の開始を検討しはじめたら、まずは①から③のどの手続きを行うかを決める必要があります。
立地や建物の状況などによっては、3つの手続き全ての申請ができない可能性もあります。
まずは、お考えの民泊事業の申請手続きをすることができるか、専門家にご確認いただければと思います。
次の表は、大阪府で申請する場合の、3つの民泊制度の大まかな違いを示したものです。
R021208-hikaku
特区民泊は、大阪府や大阪市など国家戦略特区の区域として指定された地域でのみ申請できます。
最低滞在日数や、年間営業日数が決まっているかどうかという点も、事業者の方々にとっては大きいですよね。
民泊事業についてお考えになられたら、上記の表をご参考になさってください。
当事務所では、民泊事業の申請を取り扱っています。
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