自己評価・保護者評価・訪問先評価の実施・公表

障がい福祉

令和6年度の報酬改定により、【児童発達支援・放課後等デイサービス】における自己評価・保護者評価について、実施方法が一部変わりました。
【保育所等訪問】については、新たに自己評価・保護者評価・訪問先評価の導入がされました。

児童発達支援・放課後等デイサービス

自己評価・保護者評価について、運用の標準化と徹底を図る観点から、実施方法が明確化されました。

令和6年度の報酬改定以前も、支援の質の評価及び改善を行うため、事業者は自己評価を行うことを求められていました。


令和6年度の報酬改定では、事業所の従業者による評価を受けたうえで、事業者が自己評価を行うことが求められることになりました。
事業者を利用する障害児の保護者による評価(保護者評価)を受けて、その改善を図らなければならないという点は、変更ありません。

また、今回の報酬改定では、

事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価、保護者評価及びこれらの評価を受けて行う改善の内容について、保護者に示すとともに、インターネットの利用等により公表しなければならない

という点が新たに加わっています。

【参考様式】
 児童発達支援 自己評価・保護者評価
 放課後等デイサービス 自己評価・保護者評価 

保育所等訪問支援【新設】

効果的な支援を確保・促進する観点から、事業者に対して、自己評価保護者評価及び訪問先評価の実施・公表を求めるとともに、未実施の場合は報酬を減算されることとなりました。

令和6年度の報酬改定により、児童発達支援・放課後等デイサービスと同様に、保育所等訪問支援についても、「支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない」とされました。
支援の質の評価及び改善を行うにあたっては、
①事業所の従業者による評価を受けたうえで、事業者が自己評価を行うとともに、
保護者評価
③事業所の訪問支援員が支援を行うにあたって訪問する施設による評価(訪問先施設評価
を受けて、その改善を図らなければなりません。

また、

事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価・保護者評価・訪問先施設評価の内容及びこれらの評価を受けて行う改善の内容について、保護者・訪問先施設に示すとともに、インターネットの利用等により公表しなければならない

とされ、自己評価等の実施・公表が行われていない事業所については、令和7年4月1日より、基本報酬が15%減算されることとなりました。

公表方法及び公表内容については都道府県に届け出る必要があります。

【参考様式】
 保育所等訪問支援 自己評価・保護者評価・訪問先施設評価

【参考資料】
 保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について

基本報酬の15%減算はかなり大きな額となります。
保育所等訪問支援の事業者の方は、今から準備をされることをおすすめいたします。

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました