障がい福祉サービスの業務継続計画(BCP)

許認可

令和6年度からBCPの作成が義務になります

障がい福祉サービスは、障害者、その家族等の生活を支えるうえで欠かせないものです。
昨今大規模な災害の発生がみられる中、施設・事業所等において、災害発生時に適切な対応を行い、その後も利用者に必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築することが重要です。
こうした観点から、すべての障害福祉サービス等事業者を対象に、2024年度(令和6年度)から、業務継続計画の作成や研修・訓練の実施等が義務化されます。

業務継続計画(BCP)とは

BCPとは
大地震等の自然災害、感染症のまん延など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画
のことです。

「平常時の対応」「緊急時の対応」の検討を通して、①災害発生時の事業活動レベルの落ち込みを小さくし、②復旧に要する時間を短くすることを目的に作成します。

災害が発生した場合、障害福祉サービス事業所では一般に「建物設備の損壊」「社会インフラの停止」「災害時対応業務の発生による人手不足」などにより、利用者へのサービス提供が困難になると考えられています。
利用者にとって、サービス提供が困難になることは生活・健康・生命の支障に直結します。
利用者の生活・健康・生命を守る機能を有する障がい福祉サービス等は、他の業種よりもサービス提供の維持・継続の必要性が高く、BCP作成など災害発生時の対応について準備することが求められます。

BCPの作成単位

BCPは施設・事業所等単位で作成することが前提となっています。
複数の施設・事業所等を持つ法人は、法人本部としてのBCPも別途作成することが望まれます。
その際、法人本部は各施設・事業所等と連携しながらBCPを作成する必要があります。

BCP作成のポイント

1 正確な情報集約と判断ができる体制を構築

災害発生時の迅速な対応には、平時と緊急時の情報収集・共有体制や、情報伝達フロー等の構築がポイントになります。
そのためには、全体の意思決定者と各業務の担当者(誰が、何をするか)を決めておくこと、関係者の連絡先、連絡フローの整理が重要です。

2 「事前の対策」と「被災時の対策」に分けて、同時に対策を準備

事前の対策(平常時の対応)

自然災害発生時にはできることは限られます。
被害の拡大を防止するためにも、どれだけの準備をしておくかが重要です。
事前の対策としては次の事項が挙げられます。
・設備・機器・什器の耐震固定
・浸水による危険性の確認
・インフラが停止した場合のバックアップ など

被災時の対策(緊急時の対応)

自然災害が発生してから対応・対策を考え、決定し周知・確認することは困難であるため、事前に被災時にどう行動するかをルール化しておくことが重要です。
被災時の対策としては次の事項が挙げられます。
・人命安全のルール策定と徹底
・事業復旧に向けたルール策定と徹底
・初動対応
 ①利用者・職員の安否確認、安全確保
 ②建物・設備の被害点検
 ③職員の参集 など

3 業務の優先順位の整理

施設・事業所等や職員の被災状況によっては、限られた職員・設備でサービス提供を継続する必要があることも想定されます。そのため、可能な限り通常通りのサービス提供を行うことを念頭に、職員の出勤状況、被災状況に応じて対応できるよう、業務の優先順位を整理しておくことが重要です。

4 普段からの周知・研修、訓練

BCPは作成するだけでは実効性があるとは言えません。
災害発生時に迅速に行動ができるよう、関係者に周知し、平時から研修、訓練(シミュレーション)を行う必要があります。
また、最新の情報を踏まえ、定期的に見直すことも重要です。

BCPの作成はお早めに

BCPのフローチャートは次の図のとおりです。

これらの対策のひとつひとつを検討し、BCPを作成するには大変な時間・労力を必要とします。
前述したとおり、約4か月後にはBCPの作成や研修・訓練の実施等が義務化されますが、同時期に3年に一度の報酬改定も行われます。
まだBCPの作成をされていない事業者様は、報酬改定の準備に入る前の今の時点でBCP作成に取り掛からなければ、義務化に間に合わない恐れがあります。
早急に作成の準備に入られることをおすすめいたします。

当事務所ではBCP作成サポートを行っております。
職員へ周知するための研修なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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