5月に入りました。
無事に処遇改善計画書の提出はされましたでしょうか。
処遇改善計画書のシーズンが終わると、ホッとする間もなく実績報告書のシーズンがやってきますね。
実績報告書の提出期限
令和6年度の実績報告書の提出期日は、令和7年3月分の加算の支払が令和7年5月であることから、通常の場合、令和7年7月31日となります。
郵送により提出、かつ7月31日必着という市役所等が多いですので、少し早めの提出をおすすめいたします。
提出期限を過ぎても実績報告の提出がなく、また催促にも応じない場合、加算額の全額返還となりますので必ずご提出ください。
また、年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。ご留意ください。
【ご参考】
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
https://www.mhlw.go.jp/content/001223192.pdf
(引用)
新加算等を算定した障害福祉サービス事業者等は、大臣基準告示第2号イ(4)並びに令和6年4月大臣基準告示第2号イ(4)、第3号イ(4)及び第3号の2ニ等に規定する実績の報告を、別紙様式3-1、3-2及び3-3に定める様式により作成の上、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存することとする。
このため、令和6年度の実績報告書の提出期日は、令和7年3月分の加算の支払が令和7年5月であることから、通常の場合、令和7年7月31日となる。
実績報告書の書式
令和6年度の実績報告書は、先月発表された令和7年度の実績報告書とは内容が異なっています。
具体的には、旧加算と新加算とを別々に報告するため、令和6年4月5月分と6月以降分とを分けて入力する必要があります。
誤って令和7年度分に入力されないよう、ご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001336988.xlsx (令和6年度実績報告書)