令和7年になり、もう1か月が過ぎようとしています。
令和6年度は大きな報酬改定がありましたが、その変更の経過措置の期限が令和7年3月末日となっているものがいくつかあります。
今回は、この年度末に気を付けていただきたい変更点を整理したいと思います。
BCP未策定減算
令和6年度の報酬改定により、事業所様は
①非常災害時に対応するためのBCPと、感染症発生時に対応するためのBCPの両方の策定
➁研修及び訓練(シミュレーション)
の両方を行っていなければBCP未策定減算の対象となります。
令和7年3月31日までの間は、経過措置として「感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には減算は適用されません。
しかし、この経過措置もまもなく期限がきます。
事業所様は、非常災害BCPと感染症BCPの両方を策定しているかご確認のうえ、来年度の安全計画を立てる際にはBCPの研修及び訓練(シミュレーション)の予定を組み込んでいただければと思います。
BCPについて、くわしくは「障がい福祉サービスの業務継続計画(BCP)」をごらんください。
支援プログラム未公表減算
令和6年度の報酬改定により、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援においては支援プログラムを作成し、インターネットの利用その他の方法により広く公表することが義務付けられました。
公表方法及び公表内容は、都道府県に届け出る必要があります。
令和7年3月31日までは努力義務とされていますが、同年4月1日からは支援プログラムの作成・公表を都道府県に届け出ていない場合、所定単位数の15%が減算されます。
まだまだ支援プログラムをホームページ等に掲載されていない事業所様が多いです。
令和7年3月31日までには必ず作成・公表し、都道府県に届け出ましょう。
支援プログラム未公表減算について、くわしくは「支援プログラムの未公表減算」をごらんください。
【保育所等訪問支援】自己評価結果等未公表減算
保育所等訪問支援については
事業者は、おおむね1年に1回以上、自己評価・保護者評価・訪問先施設評価の内容及びこれらの評価を受けて行う改善の内容について、保護者・訪問先施設に示すとともに、インターネットの利用等により公表しなければならない
とされ、自己評価等の実施・公表が行われていない事業所については、令和7年4月1日より、基本報酬が15%減算されることとなりました。
公表方法及び公表内容については都道府県に届け出る必要があります。
届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで減算されますので、早急に公表のうえ、都道府県に届け出ていただければと思います。
自己評価結果等未公表減算については「自己評価・保護者評価・訪問先評価の実施・公表」をごらんください。
処遇改善加算の制度の一本化
令和6年度の報酬改定で「処遇改善加算」の制度が一本化されました。
激変緩和措置として新加算Ⅴが設けられていましたが、この経過措置は令和7年3月31日で終了します。
それ以外にも、処遇改善加算に関しては
1 キャリアパス要件
2 月額賃金改善要件
3 職場環境等要件
のそれぞれについて令和6年度中に適用される経過措置がありました。

厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等
事業者向けリーフレットより
障害福祉サービスについて、これらの経過措置がどうなるのかは、本日(令和7年1月27日)時点でまだ発表されていません。
しかし介護分野に関しては、令和7年度の対応が出ています。

厚生労働省 第243回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料 処遇改善加算等についてより
介護分野では、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの要件の経過措置が延長になっています。
また、職場環境等要件については、令和7年度中に要件整備を行う誓約をすることで満たしたものとされるとのことです。職場環境等要件の具体的な内容も、少し変更があります。
障害福祉サービスについても、介護分野と同様の対応になる可能性があります。
発表され次第、こちらでご報告させていただきます。
まとめ
上記4の処遇改善加算についてはまだ正式な通知は出ていませんが、どちらにせよ近々対応することになります。
そちらの通知が出て慌てる前に、まずは上記1~3について減算対象となっていないかご確認ください。
当事務所でお手伝いをさせていただいている事業者様のうち、上記1~3の対応がまだお済みでない事業所様には個別にご連絡を差し上げております。
早急にご対応くださいますようお願い申し上げます。