避難確保計画の作成・避難訓練の実施

障がい福祉

要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、洪水浸水想定区域土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者は、

①避難確保計画の作成
②計画作成・変更を市町村長へ報告
③年に1回以上の避難訓練の実施
④訓練実施結果の市町村長への報告

が義務付けられています。

対象となる要配慮者利用施設

避難確保計画の作成等が義務付けられているのは、要配慮者利用施設(避難行動に時間を要する方が利用する施設)のうち、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にあり、かつ施設が所在する市町村によって市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設です。

なお、次にあげる障害児・障害者施設等は、要配慮者利用施設に含まれます。

まずは、施設の所在する場所に自然災害のリスクがあるか、市町村地域防災計画に施設の名称・所在地の記載があるかを確認しましょう。

避難確保計画の作成について

避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、施設利用者の円滑かつ迅速は避難の確保を図るために必要な、以下の事項を定めた計画です。

  • 防災体制
  • 避難誘導
  • 施設の設備
  • 防災教育及び訓練の実施
  • 自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
  • そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を市町村長へ報告する必要があります。
提出する際の様式及び提出方法などについては、各市町村のホームページに掲載されていることが多いですので、一度ご確認ください。

【参考資料】
国土交通省のホームページにおいて、避難確保計画作成のための各種資料が公表されています。ご活用ください。
避難確保計画の作成・活用の手引き(令和4年3月)
様式(社会福祉施設用)
様式 記載例(社会福祉施設用)
社会福祉施設の避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト 
動画 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・確認のポイント(約18分)(YouTube)
要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)

避難訓練の実施と報告

施設管理者等は、作成した避難確保計画に基づいて、避難訓練を年1回以上実施する必要があります。
そして、避難訓練を実施した際には、市町村長へ遅滞なく報告をします。
報告書を提出する際の様式及び提出方法などについても、各市町村のホームページに掲載されていることが多いですので、一度ご確認ください。

【参考資料】
国土交通省のホームページにおいて様式が公表されています。ご参照ください。
様式 避難訓練実施報告書(社会福祉施設用)

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