送迎車両への安全装置の装備について

障がい福祉

令和5年4月1日より、事業所において児童の移動に座席が3列以上の自動車を使用する場合、児童の見落としを防止する装置(安全装置)を装備し、児童の所在の確認を行うことが義務付けられました。

(1)児童の乗降時における点呼等による所在確認

義務付け内容

児童の送迎や事業所外活動等のために自動車を運行する場合、児童の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により児童の所在確認をすること。

対象サービス

障害児入所施設、障害児通所支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)

(2)送迎用の自動車への安全装置の装備

義務付け内容

送迎用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止するための装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の(1)の所在確認をすること。

対象サービス

児童発達支援、放課後等デイサービス

義務付けの対象となる自動車

送迎を目的とした自動車のうち、座席が3列以上の自動車

イラスト:安全装置の装備の義務づけの例外となる自動車のイメージ1
イラスト:安全装置の装備の義務づけの例外となる自動車のイメージ2

装備すべき安全装置

安全装置のガイドラインに適合するもの(国が適合する製品リストを公表)

まとめ

痛ましい出来事が二度と起こらないよう、しっかりと対応いただきたいと思います。

参考資料

こどものバス送迎・安全徹底プラン
安全管理マニュアル

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