令和5年4月1日より、事業所において児童の移動に座席が3列以上の自動車を使用する場合、児童の見落としを防止する装置(安全装置)を装備し、児童の所在の確認を行うことが義務付けられました。
(1)児童の乗降時における点呼等による所在確認
義務付け内容
児童の送迎や事業所外活動等のために自動車を運行する場合、児童の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により児童の所在確認をすること。
対象サービス
障害児入所施設、障害児通所支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)
(2)送迎用の自動車への安全装置の装備
義務付け内容
送迎用の自動車を運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止するための装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の(1)の所在確認をすること。
対象サービス
児童発達支援、放課後等デイサービス
義務付けの対象となる自動車
送迎を目的とした自動車のうち、座席が3列以上の自動車
装備すべき安全装置
安全装置のガイドラインに適合するもの(国が適合する製品リストを公表)
- 送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて(こども家庭庁)(外部リンク)
まとめ
痛ましい出来事が二度と起こらないよう、しっかりと対応いただきたいと思います。