後見手続き等サポート
成年後見申立て
成年後見制度とは、例えば認知症などで判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりしてご本人の保護を図るものです。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。
法定後見制度は、既に判断能力が不十分な時に、申立てにより家庭裁判所によって選任された後見人等がご本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。
ご家族の判断能力の衰えや、財産管理から生じる問題に不安をお抱えの方へは成年後見等の申立てをお勧めいたします。
当事務所では申立手続きから成年後見人への就任、成年後見業務まで、トータルでサポートいたします。
弁護士、行政書士が成年後見人となることで、家庭裁判所の監督の下、幅広い法律問題に対処することができるため、安心してご家族と生活いただけます。
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。
ご本人が元気で判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合に備え、任意後見人を選び、「どのように生活したいか」という身上監護(保護)に関することや、「どのように財産を管理してほしいか」という財産管理に関することを、ご本人の希望に沿ってあらかじめ決めておき、公正証書で任意後見契約を結んでおくものです。
ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、その任意後見監督人のもとで、任意後見人が、任意後見契約で定めた事務について、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意志に従った適切な保護・支援をすることができます。
当事務所では、任意後見契約書の作成から任意後見監督人の選任申立て、任意後見人への就任、任意後見業務まで、トータルでサポートいたします。
弁護士、行政書士が任意後見人となることで、家庭裁判所の監督の下、幅広い法律問題に対処することができるため、安心して生活いただけます。
財産管理等委任契約
判断能力はしっかりしているが、体が不自由で自分で出かけることができない、長期入院・長期療養などで身動きとれないといった場合、銀行手続きや公的証明書の入手等が困難となります。
このような場合、ご家族や信頼できる人に、ご本人の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与えるための契約です。
将来に認知症になった時にはこの財産管理等委任契約は効力がなくなります。併せて任意後見契約を結んでおくと安心です。
見守り契約
見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間に、支援する人が定期的にご本人と電話連絡を取り、併せて、ご本人の自宅や施設を訪問して面談することにより、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、委任者(ご本人)が第三者に対して、ご自分が亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
子どもがいないご夫婦や身寄りがいない方、家族が遠隔地に住んでいる方、親族とは疎遠になっている方などは、万が一の場合に備えて、亡くなった後の事務をお願いできる人を決めておけば安心です。葬儀・埋葬の手配、役所への届け出、各種契約書の解約などの内容を契約書に記載します。
尊厳死宣言書
回復の見込みがない場合に延命治療を中止する等して、人間としての尊厳を保ったまま自然の死を迎えることを「尊厳死」と言います。
尊厳死を迎えたいという意思を宣言するのが尊厳死宣言書です。
遺言書作成サポート
遺言は、一生の最後を締めくくる大切な行為です。
遺言書は、生前お世話になった人に相続の際にお礼がしたい、あるいはお孫さんに財産を渡したい、というように、被相続人(故人)が法律の定めと異なる相続の配分を生前に希望するときに作成するものです(遺言書がない場合には、民法の定めに従って相続人に配分されます。)。
遺言は、そうした被相続人の最終意思を尊重する制度であり、遺産を誰にどのように配分するかを自由に定めることができます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は遺言者自身で作成できる点で便利ですが、形式的な不備、遺言の内容が不明確、本当に本人が作成したのかはっきりしない等の理由で無効となってしまう場合があります。
当事務所では、遺言書の文案の作成だけでなく、遺言書保管制度の申請をサポートをし、有効な自筆証書遺言の作成をおまかせいただけます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人の立ち会いのもとで、公証人が遺言の内容を筆記し、これに公証人、遺言者、証人2人が署名押印して作成するものです(民法969条)。
遺言者の遺言であることを公証人が確認していますので、後の裁判でこれが無効となることは少ないとされています。
当事務所では、遺言書の文案の作成はもちろんのこと、文面チェックや日程調整等の公証人との事前打ち合わせ、証人の手配等、すべておまかせいただけます。
当事務所では、遺言書作成から遺言執行まで、トータルでサポートいたします。
安心しておまかせくださいませ。