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送迎車両への安全装置の装備について

令和5年4月1日より、事業所において児童の移動に座席が3列以上の自動車を使用する場合、児童の見落としを防止する装置(安全装置)を装備し、児童の所在の確認を行うことが義務付けられました。
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安全計画の策定について

児童発達支援・放課後等デイサービスを含む障害児支援事業所は、令和6年4月より安全計画の策定が義務付けられました。未策定減算はありませんが、子どもたちの安全を守ることは何より大事なことです。ここでは安全計画の策定についての概要を説明いたします。
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感染病対策って何をすればいいの?

障害福祉サービスにおいては、利用者が安心して支援を受けるために、感染症対策が極めて重要です。ここでは感染症対策の具体的な実施方法について解説します。
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身体拘束の適正化措置 何をすればいいの?

令和6年度の報酬改定により、身体拘束廃止未実施減算の減算額が見直されました。またm事業所が行う適正化措置の内容にも変更がありましたので、ご確認いただければと思います。
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自己評価・保護者評価・訪問先評価の実施・公表

令和6年度の報酬改定により、【児童発達支援・放課後等デイサービス】における自己評価・保護者評価について、実施方法が一部変わりました。【保育所等訪問】については、新たに自己評価・保護者評価・訪問先評価の導入がされました。
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個別支援計画は相談支援事業所へ交付しましょう

2024年(令和6年)の報酬改定により、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した個別支援計画の交付先が増えました。
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夏季休業のお知らせ

当事務所は、2024年8月10日(土)から8月15日(木)まで休業させていただきます。同期間中にちょうだいした電話やメールでのお問い合わせにつきましては、8月16日(金)より順次対応させていただきます。ご不便ご迷惑をおかけいたしますが。何卒...
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支援プログラム未公表減算

2024年度(令和6年度)の報酬改定により、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援において、支援プログラムを作成し、公表することが義務付けられました。令和7年4月1日からは支援プログラムの作成・公表が未実施の場合、所定単位数の15%が減算されます。
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児童発達支援及び放課後等デイサービスの個別支援計画の変更点

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、個別支援計画への記載事項の変更がありました。従前の個別支援計画に、4点の事項を加えて作成する必要があります。
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虐待防止措置 何をしなければならないの?

令和6年4月より、虐待防止措置を未実施の事業所について、所定単位数の1%を減算するという未実施減算がスタートしています。減算されないためにはどのような措置をとればいいのでしょうか。
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