個別支援計画は相談支援事業所へ交付しましょう

障がい福祉

2024年(令和6年)の報酬改定により、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した個別支援計画の交付先が増えました。

2024年(令和6年)に行われた報酬改定前は、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した個別支援計画について、利用者・給付決定保護者へ交付することが義務付けられていました。


2024年(令和6年)に行われた報酬改定により、この交付先に、新たに①利用者の同居の家族と、➁利用者給付決定保護者に対して相談支援を行う相談支援事業所が加わりました。

相談支援事業所への交付は、障害児者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援計画の作成を推進する観点から義務付けられました。

また、サービス提供責任者・児童発達支援管理責任者は、利用計画と個別支援計画がそれぞれの内容を踏まえたものになるよう、相談支援事業が実施するサービス担当者会議に参加し、利用者・障害児にかかる必要な情報を共有する等により相互連携を図るものとされました。

報酬改定前から、個別支援計画を相談支援事業所へ交付するよう指導していた指定権者もあります。
今回の報酬改定では、相談支援事業所への未交付は減算の対象ではありませんでしたが、必要な情報を共有するためにも、個別支援計画は相談支援事業所へ交付しましょう。

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました