児童発達支援

障がい福祉

送迎車両への安全装置の装備について

令和5年4月1日より、事業所において児童の移動に座席が3列以上の自動車を使用する場合、児童の見落としを防止する装置(安全装置)を装備し、児童の所在の確認を行うことが義務付けられました。
障がい福祉

安全計画の策定について

児童発達支援・放課後等デイサービスを含む障害児支援事業所は、令和6年4月より安全計画の策定が義務付けられました。未策定減算はありませんが、子どもたちの安全を守ることは何より大事なことです。 ここでは安全計画の策定についての概要を説明いたします。
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